自己破産とは?わかりやすく解説
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう(免責)法的手続きです。債務整理の中ではもっとも強力な方法で、借金がゼロになる可能性がありますが、財産の処分や一定の制限を伴います。
自己破産の特徴
- 借金が全額免除される可能性がある:裁判所から免責許可が下りれば、返済義務がなくなる
- 裁判所を通す手続き:地方裁判所に申立てを行い、審査を受ける
- 一定の財産は処分の対象になる:ただし、生活に必要な最低限の財産(99万円以下の現金等)は手元に残せる
- 官報に掲載される:ただし一般の人が官報を確認することはほとんどない
自己破産の種類
自己破産には同時廃止と管財事件の2種類があります。
- 同時廃止:財産がほとんどない場合に選択される簡略化された手続き。費用が安く、期間も短い
- 管財事件:一定の財産がある場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合に選択される。破産管財人が選任され、財産の換価・配当が行われる
自己破産の流れ
- 弁護士・司法書士に相談
- 委任契約・受任通知の送付(督促が止まる)
- 必要書類の準備(家計簿、通帳コピー、財産目録など)
- 裁判所に破産申立て
- 破産手続開始決定
- 免責審尋(裁判官との面談)
- 免責許可決定(申立てから3〜6ヶ月程度)
自己破産の費用の目安
同時廃止の場合は弁護士費用20〜30万円+裁判所費用2万円程度。管財事件の場合は弁護士費用30〜50万円+管財人報酬20万円〜が目安です。法テラスの立替制度を利用すれば、月額5,000〜10,000円の分割返済が可能です。
自己破産のデメリット
- 信用情報に登録される:免責後5〜10年程度、新規借入やカード作成が制限される
- 官報に掲載される:氏名・住所が官報に記載される
- 一部の職業に制限がかかる:手続き中は保険外交員・警備員などの職業に就けない(免責後は解除)
- 財産の処分:自宅や車など高額な財産は処分の対象になる場合がある
- 保証人に請求がいく:本人の返済義務は免除されても、保証人の義務は残る
自己破産が向いている人
- 借入額が大きく、収入では返済の見込みが立たない人
- すでに返済が数ヶ月滞っている人
- 処分する財産がほとんどない人
- 生活を一からやり直したい人
任意整理・個人再生との違い
任意整理は利息カットが中心で元金は残り、個人再生は元金を大幅に減額した上で返済を続けます。自己破産は返済義務そのものが免除される点が最大の違いです。どの方法が最適かは、借入総額・収入・財産の状況によって異なります。
※この記事は一般的な情報をまとめたものであり、法律上のアドバイスではありません。具体的な判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

