個人再生とは?条件・費用・住宅ローン特則をわかりやすく解説

用語集

個人再生とは?わかりやすく解説

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に減額した上で原則3年(最長5年)かけて返済する法的手続きです。自己破産のように借金がゼロにはなりませんが、住宅ローンがある自宅を残せる特則(住宅ローン特則)がある点が大きな特徴です。

個人再生の特徴

  • 借金が5分の1〜10分の1に減額される:借入総額に応じて最低弁済額が決まる
  • 住宅を残せる:住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンは従来通り返済を続けながら他の借金だけ減額できる
  • 裁判所を通す手続き:地方裁判所に申立てを行い、再生計画案を提出する
  • 職業制限がない:自己破産と異なり、手続き中の職業制限がない

減額の目安(最低弁済額)

借入総額 最低弁済額
100万円〜500万円 100万円
500万円〜1,500万円 借入総額の5分の1
1,500万円〜3,000万円 300万円
3,000万円〜5,000万円 借入総額の10分の1

※住宅ローンを除いた借入総額で計算。また、保有財産の総額が最低弁済額を上回る場合は、財産総額が最低弁済額になります(清算価値保障原則)。

個人再生の種類

  • 小規模個人再生:個人事業主・会社員どちらも利用可能。債権者の過半数の反対がないことが条件
  • 給与所得者等再生:会社員・公務員など安定した収入がある人向け。債権者の同意は不要だが、最低弁済額が高くなる場合がある

個人再生の流れ

  1. 弁護士に相談・委任契約
  2. 受任通知の送付(督促が止まる)
  3. 必要書類の準備(家計簿、収入証明、財産目録など)
  4. 裁判所に再生手続開始の申立て
  5. 再生手続開始決定
  6. 再生計画案の作成・提出
  7. 債権者の書面決議(小規模個人再生の場合)
  8. 再生計画認可決定
  9. 計画に基づく返済開始(原則3年、最長5年)

個人再生の費用の目安

弁護士費用30万〜50万円程度、裁判所への予納金(個人再生委員が選任される場合)は15万〜25万円程度です。住宅ローン特則を利用する場合は費用が加算されることがあります。法テラスの立替制度も利用可能です。

個人再生のデメリット

  • 信用情報に登録される:完済後5〜10年程度、新規借入やカード作成が制限される
  • 官報に掲載される:氏名・住所が掲載される
  • 手続きが複雑:書類準備の負担が大きく、期間も6ヶ月〜1年程度かかる
  • 安定した収入が必要:再生計画通りの返済が見込めないと認可されない
  • 保証人に請求がいく:減額された分の請求が保証人にいく場合がある

個人再生が向いている人

  • 住宅ローンがあり、自宅を手放したくない人
  • 安定した収入はあるが、借入額が大きい人
  • 自己破産の職業制限に該当する人(保険外交員、警備員など)
  • 免責不許可事由がある人(ギャンブルが原因の借金など)

任意整理・自己破産との違い

任意整理は利息カットが中心で元金は残り、裁判所を通しません。自己破産は借金が全額免除されますが、財産の処分や職業制限があります。個人再生は両者の中間に位置し、元金を大幅に減額しつつ財産を残せる方法です。

※この記事は一般的な情報をまとめたものであり、法律上のアドバイスではありません。具体的な判断は弁護士・司法書士にご相談ください。