免責とは?わかりやすく解説
免責とは、自己破産の手続きにおいて裁判所が借金の返済義務を免除することです。自己破産をしただけでは借金はなくなりません。破産手続きの後に「免責許可決定」を受けてはじめて、借金の返済義務がなくなります。
免責の仕組み
自己破産は大きく2つのステップに分かれます。
- 破産手続き:財産の清算(配当)を行う手続き
- 免責手続き:残った借金の返済義務を免除する手続き
破産手続きだけでは借金は残ったままです。免責許可決定が確定することで、はじめて法的に借金を返す義務がなくなります。
免責許可決定までの流れ
- 破産手続開始の申立て
- 破産手続開始決定
- 免責審尋(裁判官との面談、5〜10分程度)
- 免責許可決定
- 確定(官報掲載から2週間後に確定)
申立てから免責確定まで、通常3〜6ヶ月程度かかります。
免責不許可事由とは
以下に該当する場合、免責が認められない可能性があります(破産法第252条)。
- 財産の隠匿・損壊:財産を隠したり、わざと壊したりした場合
- 浪費・ギャンブル:著しい浪費やギャンブルが原因で借金を増やした場合
- 詐術による借入:返済能力がないのに嘘をついて借りた場合
- 帳簿の隠滅・偽造:帳簿や書類を隠したり偽造したりした場合
- 虚偽の債権者名簿の提出:一部の債権者を意図的に隠した場合
- 過去7年以内に免責を受けている:前回の免責確定から7年以内の再申請
裁量免責について
免責不許可事由に該当しても、裁判所の判断で免責が認められるケースがあります。これを「裁量免責」といいます。実際には、ギャンブルや浪費が原因であっても、本人が反省し更生の意欲を示している場合は、裁量免責が認められることが多いとされています。
免責されない債務(非免責債権)
免責が許可されても、以下の債務は免除されません。
- 税金・社会保険料:住民税、所得税、国民健康保険料など
- 養育費・婚姻費用
- 悪意の不法行為に基づく損害賠償
- 故意または重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償
- 罰金
よくある疑問
Q. 免責が認められないことはよくありますか?
A. 統計上、自己破産を申し立てた人の約96〜97%が免責を受けています。裁量免責も含めると、免責が認められないケースは非常にまれです。
Q. 免責許可決定が出た後にやることはありますか?
A. 特に手続きは必要ありません。確定後は信用情報の登録期間(5〜10年)が経過すれば、カードやローンの利用も可能になります。
※この記事は一般的な情報をまとめたものであり、法律上のアドバイスではありません。具体的な判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

