信用情報機関とは?CIC・JICC・KSCの違いをわかりやすく解説
信用情報機関とは、個人の借入状況や返済履歴などの信用情報を収集・管理する機関です。金融機関はカードやローンの審査時にこの情報を照会し、申込者の返済能力を判断します。日本には3つの信用情報機関があります。
3つの信用情報機関
| 機関名 | 主な加盟会員 | 設立 |
|---|---|---|
| CIC(シー・アイ・シー) | クレジットカード会社、信販会社、携帯電話会社 | 1984年 |
| JICC(日本信用情報機構) | 消費者金融、一部のクレジットカード会社 | 1986年 |
| KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行、信用金庫、信用組合 | 1988年 |
登録されている情報
- 本人情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先
- 契約情報:借入先、契約日、借入額、借入残高、返済状況
- 返済履歴:毎月の入金状況(正常入金、遅延など)
- 事故情報:延滞、代位弁済、債務整理、自己破産などの記録
- 照会履歴:いつ、どの金融機関が情報を照会したかの記録
事故情報の登録期間
| 事由 | CIC | JICC | KSC |
|---|---|---|---|
| 延滞(61日以上) | 5年 | 1年(解消後) | 5年 |
| 任意整理 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 個人再生 | 5年 | 5年 | 7〜10年 |
| 自己破産 | 5年 | 5年 | 7〜10年 |
| 代位弁済 | 5年 | 5年 | 5年 |
※起算日は「完済日」「免責確定日」など、事由によって異なります。
3機関の情報共有の仕組み
3つの信用情報機関は、相互に情報を共有する仕組みを持っています。
- CRIN(Credit Information Network):3機関共通。延滞情報や本人申告情報を共有
- FINE(Financial Information Network):CICとJICCの2機関間。貸金業法に基づく総借入残高の情報を共有
このため、1つの機関に事故情報が登録されると、他の機関からも確認される可能性があります。
自分の信用情報を確認する方法(本人開示)
CIC
- インターネット開示:500円(クレジットカード払い)
- 郵送開示:1,500円(定額小為替)
- 窓口開示:500円(一部の事務所で対応)
JICC
- スマートフォンアプリ:1,000円
- 郵送:1,000円
KSC
- 郵送:1,124〜1,200円
よくある疑問
Q. 信用情報に登録されていることは本人以外にわかりますか?
A. 信用情報を照会できるのは本人と加盟会員(金融機関)のみです。家族、会社、友人などが照会することはできません。
Q. 事故情報が消えたか確認する方法は?
A. 本人開示を行えば、現在登録されている情報をすべて確認できます。登録期間が過ぎていれば自動的に削除されています。
Q. 信用情報を自分で修正・削除できますか?
A. 事実と異なる情報が登録されている場合は、登録元の金融機関を通じて調査・訂正を依頼できます。正確な事故情報を自分の意思で削除することはできません。
※この記事は一般的な情報をまとめたものであり、法律上のアドバイスではありません。具体的な判断は各信用情報機関または弁護士にご相談ください。

