代位弁済とは?わかりやすく解説
代位弁済とは、保証会社が借主に代わって金融機関に借金を返済することです。銀行のカードローンや住宅ローンで返済が長期間滞ると、保証会社が銀行に対して残債を一括で立て替え払いします。その後、保証会社が借主に対して立て替えた金額の返済を請求します。
代位弁済の仕組み
- 借主が銀行からお金を借りる(保証会社の保証付き)
- 借主が返済を滞納する(通常3ヶ月以上)
- 銀行が保証会社に代位弁済を請求
- 保証会社が銀行に残債を一括返済(=代位弁済)
- 保証会社が借主に対して一括返済を請求(求償権の行使)
代位弁済が行われると、借金の相手が「銀行」から「保証会社」に変わります。
代位弁済が起きるタイミング
一般的に、返済を3ヶ月(61日以上)滞納すると代位弁済が実行される可能性があります。ただし、金融機関や契約内容によって異なります。
代位弁済の前に、銀行から「督促状」「催告書」「期限の利益喪失通知」などの書面が届くのが通常です。
代位弁済が行われるとどうなるか
- 信用情報に事故情報が登録される:ブラックリスト状態になり、新規借入やカード作成が困難になる
- 一括返済を求められる:保証会社は原則として残債の一括返済を求めてくる
- 遅延損害金が加算される:滞納期間に応じた遅延損害金が上乗せされる
- 給与や財産の差し押さえの可能性:支払いに応じない場合、法的手続きに進む可能性がある
代位弁済後の対処法
1. 保証会社と分割交渉する
一括返済が難しい場合、保証会社に分割払いを相談できるケースがあります。ただし、応じてもらえるかは保証会社次第です。
2. 債務整理を検討する
代位弁済が行われた時点で返済が困難な状況であることが多いため、弁護士に相談して債務整理を検討することが現実的です。
- 任意整理:保証会社と交渉して利息カット・分割返済
- 個人再生:住宅ローン特則を利用すれば自宅を残せる可能性がある
- 自己破産:返済不能な場合は免責を受ける
代位弁済と住宅ローン
住宅ローンで代位弁済が行われると、保証会社から一括返済を求められ、支払えない場合は自宅が競売にかけられる可能性があります。
ただし、代位弁済から6ヶ月以内に個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の申立てを行えば、住宅を残せる可能性があります。代位弁済の通知が届いたら、早急に弁護士に相談することが重要です。
よくある疑問
Q. 代位弁済されたら、もう銀行には借金がないということですか?
A. 銀行に対する借金はなくなりますが、代わりに保証会社に対して同額の返済義務が発生します。借金がなくなるわけではありません。
Q. 代位弁済の記録はいつ消えますか?
A. 信用情報機関への登録期間は5年程度です。完済または債務整理が完了してから起算されます。
※この記事は一般的な情報をまとめたものであり、法律上のアドバイスではありません。具体的な判断は弁護士・司法書士にご相談ください。

