グレーゾーン金利とは?過払い金との関係をわかりやすく解説

用語集

グレーゾーン金利とは?わかりやすく解説

グレーゾーン金利とは、かつて存在した利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利帯のことです。法律上は無効とされるべき金利でしたが、罰則がなかったために多くの貸金業者がこの金利帯で貸付を行っていました。

グレーゾーン金利の仕組み

2010年6月の法改正前、日本には2つの上限金利がありました。

法律 上限金利 超えた場合
利息制限法 年15〜20%(借入額による) 超過分は無効(ただし罰則なし)
出資法(当時) 年29.2% 刑事罰の対象

利息制限法の上限(年15〜20%)を超えても出資法の上限(年29.2%)以下であれば刑事罰を受けなかったため、多くの消費者金融やクレジットカード会社がこの「グレーゾーン」の金利で貸付を行っていました。

利息制限法の上限金利(現在も有効)

借入額 上限金利
10万円未満 年20%
10万円〜100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

グレーゾーン金利の撤廃

2006年の最高裁判決で、グレーゾーン金利での貸付は原則として無効と判断されました。さらに2010年6月の改正貸金業法の完全施行により、出資法の上限金利が年20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は完全に撤廃されました。

グレーゾーン金利と過払い金の関係

グレーゾーン金利で支払った利息は、利息制限法に基づいて計算し直す(引き直し計算)と払いすぎになります。この払いすぎた利息が「過払い金」です。

例えば、年29%で借りていた場合と年18%で計算し直した場合の差額が過払い金として返還請求の対象になります。

過払い金が発生する可能性がある人

  • 2010年6月以前に消費者金融から借入していた
  • クレジットカードのキャッシングを利用していた
  • 長期間にわたって返済を続けていた人(返済期間が長いほど過払い金が大きくなる傾向)

「みなし弁済」とは

かつて貸金業法には「みなし弁済」という規定がありました。一定の条件を満たせばグレーゾーン金利でも有効とみなすというものでしたが、2006年の最高裁判決でこの規定は事実上否定されました。2010年の法改正で「みなし弁済」の規定自体が廃止されています。

よくある疑問

Q. 現在もグレーゾーン金利で貸している業者はいますか?
A. 正規の貸金業者であれば、法改正後はすべて利息制限法の範囲内で貸付を行っています。上限を超える金利を請求する業者は違法業者(いわゆるヤミ金)です。

Q. 銀行のカードローンにも過払い金は発生しますか?
A. 銀行は元からグレーゾーン金利を使用していなかったため、過払い金が発生する可能性は低いです。

※この記事は一般的な情報をまとめたものであり、法律上のアドバイスではありません。具体的な判断は弁護士・司法書士にご相談ください。