債務整理を考え始めたとき、「やってはいけないこと」を知らずに動いてしまうと、手続きがうまく進まなかったり、不利な条件になったりします。私が相談した弁護士から教わった、債務整理前後でしてはいけないこと5つをまとめます。
この記事の要点
- 新たな借入は絶対NG(詐欺的行為とみなされる)
- 特定の債権者だけに返済する「偏頗弁済」は禁止
- 財産を家族名義に移すと隠匿とみなされる
- クレジットカードの駆け込み利用は信用毀損
- 自己判断で動かず、専門家に相談してから行動する
①新たな借入をしてはいけない
債務整理を考え始めたら、新規の借入は絶対にやめてください。
「最後にもう少しだけ」「相談費用が必要だから」という気持ちで借りてしまう人がいますが、これは「返すつもりがないのに借りた」と判断されるリスクがあります。
最悪の場合、詐欺的行為とみなされ、その借入は債務整理の対象外(=払い続けないといけない)になることもあります。
私も「相談料が払えるか不安だった」時期がありました。でも法テラスや無料相談を使えば、お金がなくても相談はできます。借りる前に、まず相談してください。
②特定の債権者だけに返済する(偏頗弁済)
「親や友人から借りたお金だけは先に返したい」と思う気持ちはわかります。でも、これは偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれ、債務整理ではNGとされる行為です。
すべての債権者は平等に扱われる必要があり、特定の人だけ優先して返すと、自己破産や個人再生が認められない可能性があります。
個人的な借入も、必ず弁護士に申告してください。
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③財産を家族名義に移す(財産隠し)
「車を妻の名義にしておこう」「貯金を子どもの口座に移そう」——これも完全にNGです。
債務整理では、財産状況が厳しくチェックされます。直前の名義変更や送金は「財産の隠匿」として、手続き不能や免責不許可になる可能性があります。
正直に申告すれば、生活に最低限必要な財産(一定額の預貯金、家具家電、仕事用の車など)は守れる場合が多いです。
④クレジットカードの駆け込み利用
「どうせブラックリストに載るなら、その前に使えるだけ使おう」——気持ちはわかりますが、絶対にやめてください。
計画的な大量利用はクレジットカード会社の信用を毀損する行為とみなされ、刑事事件に発展するケースもあります。
特に現金化目的のショッピング枠利用は重い違反です。手続きが大幅に不利になるか、最悪の場合は不許可になります。
⑤自己判断で動かない
「自分で債権者に交渉してみよう」「ネットで調べた方法で和解書を作ろう」——これは絶対におすすめしません。
債務整理は法的な手続きです。素人判断で動くと、不利な和解条件を飲まされたり、後で覆せなくなったりします。
必ず弁護士・司法書士に相談してから行動してください。 無料相談を使えば、費用ゼロで方針を確認できます。
※この記事は経験者個人の体験に基づくものであり、法律上の助言ではありません。具体的な判断は必ず弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。
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よくある質問
Q. すでに偏頗弁済をしてしまった場合は?
A. 弁護士に正直に話してください。隠すと後で発覚したときに大きな問題になります。状況によっては手続き可能な方法を提案してもらえます。
Q. 相談前に貯金を引き出してもいい?
A. 通常の生活費の範囲なら問題ありません。ただし、まとまった金額を引き出して隠す行為はNGです。
Q. 借入のうち1社だけ債務整理することは可能?
A. 任意整理なら可能です(手続きする債権者を選べます)。ただし弁護士と相談して判断するのが安全です。
Q. してはいけないことをした場合、必ず手続きできない?
A. 行為の内容と程度によります。早めに弁護士に相談すれば、リカバリーできるケースもあります。

